Thailand
Tax (Indirect tax(VAT))
:: Question ::
海外の親会社と取引を行う場合、間接税は課税されますか?
:: Answer ::
通常の輸入取引等は親会社の場合でも間接税(VAT及び関税)は通常発生します。 また、サービスの輸出入取引に関しては、下記の通り留意下さい。 1.サービスの輸出 歳入法典第77/1条(10) VAT課税対象のサービスとは、「物品販売以外の価値のある便益をもたらす全ての行為」と定義されています。 免税対象となるサービス タイ国内で遂行され、海外で使用されたサービス (但し、歳入局長官の定める分類、要件等に準拠している必要がある) ※このサービスには、関税免除地区で物品を生産するためにタイ国内で遂行されたサービスも含まれます。 ただし、当該サービスが海外で行われたという立証責任は、サービス提供者にあります。 一部がタイ国内で使用され、一部が海外で使用された場合、按分し7%を課税することは可能です。 ただし、この按分に係る明確なガイドラインはないため、全体として7%のVATが課される可能性がある点に注意が必要です。 2.サービスの輸入 歳入法典第83/6条 タイ国外で遂行され、タイ国内で使用されたサービスは、「サービスの輸入」とみなされ、VATが課されます。 外国法人の代理人 (※ VAT課税上、代理人とは、タイ国外の販売者のため、またはそれに代わってタイ国内事業に関連して、  契約の締結者、在庫管理、得意先の確保、その他の活動を行う者をいいます。(PE認定申告済みの企業など)) が毎月のVAT総額を翌月に歳入局に申告納税する義務を負います。 外国法人の代理人がタイにいない場合、サービス料を支払うタイ法人は、 支払月の翌月7日までに申告書様式PP36にてVATを納付する義務を負います。(通常の申告書はPP30) 支払人たるタイ法人にとって、納付したVATは「仕入VAT(Input VAT)」となり、「売上VAT(Output VAT)」から控除が可能。 そのため、支払者がVAT登録事業者である場合には、このようなVATの支払いは、タイ法人にとって資金負担となるものの、最終的には直接的な負担コストにはなりません。
Creater : Mamie Sato

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