〇駐在員事務所
・設立手続き期間:3か月から4か月
・閉鎖手続き期間:最速で半年。しかし、実務上多くのケースで1年以上を要する。
・メリット:法人よりも早く設立ができる・税金は個人所得税のみのため、費用を抑えることができる
・デメリット:売り上げが立てられない・法人化する際に閉鎖をする必要があり、手続きに時間がかかる
〇法人
・設立手続き期間:4か月から半年
・メリット:売り上げが立てられる・現地で迅速な意思決定ができる
・デメリット:法人税(CIT)や付加価値税(VAT)を収める必要があり、駐在員事務所よりもコストがかかる
上記のように情報収集や連絡業務であれば駐在員事務所の設立で問題ないと存じます。
今後、よりベトナムでのビジネスを拡大していく予定であれば法人を設立したほうが、ビジネスはやりやすいと思います。
進出の際の目的を明確にして、選択をすることが望ましいです。