買掛金・売掛金にかかる為替差益について、
購買時、販売時、代金受領時、代金支払時、期末会計処理(洗替)などの際、
為替差益損失が算出されますが、
それら状況において、為替益が算出された場合、
タイ国においては、
実際に現金が発生する動き”実現利益”か、実際には現金が発生しない動き”未実現利益”か、
には関わらず、法人税対象であります。