税法第2条15項(2023)によれば、親会社が国外にある子会社の場合は税務署(NBR)からの承認を得て、 親会社と年度を合わせることができるとされています。
まず、会計年度(Fiscal year)は、税法、Subsidiary Company(子会社)であれば親会社に合わせられるとされています。
税法上、Subsidiary Company(子会社)の定義は記載されていませんが、国際会計基準によれば、Influence Powerがあることが定義とされています。
Influence Powerを議決権と捉えれば、一般的に過半数以上の株式を保有していることを指すため、 過半数以上の株式を保有する株主(親会社の会計年度)に変更することは可能です。