Malaysia
Legal (Shareholder / stock related)
:: Question ::
株主総会へはWEB会議での参加でも問題はありませんか?
:: Answer ::

株主総会の開催場所は、招集通知に明記する必要があります。また、年次株主総会に関し、旧会社法では本店登記されている州で開催することが義務付けられていましたが、新会社法では定款に定めることにより、通信技術等を使用して複数の会場を設置し、マレーシア国外からも参加することが可能となりました。日本の会社法には、株主総会の開催場所について特に規制はありませんが、マレーシア会社法では主要会場はマレーシア国内でなければならず、議長はこの主要会場に出席する必要があります。

Creater : Yuji Abiko