会社法では、減資を行うためには、株主総会の特別決議で議決権の3/4以上の賛成が必要と定められています。
旧会社法では、減資を行うには株主総会の特別決議による承認と裁判所の承認が必要とされていました。しかし、新会社法では裁判所の承認を取得する従来の方法による減資に加え、非公開会社に限って、下記のプロセスを満たす場合は裁判所による承認がなくとも減資を行えるようになりました(117条)。
・ 株主総会の特別決議による承認
・ 特別決議の日から7日以内に、マレーシア内国歳入庁長官
(Director General of the Inland Revenue Board of Malaysia)
およびマレーシア会社登記所に対して通知の送付・ 会社の全取締役が減資に関する支払能力宣言(Solvency Statement)を作成資本金の増資手続では旧会社法からの変更点はありませんでしたが、減資手続においては旧会社法と比較して手続が簡素化されています。
Evidance File :
Creater : Yuji Abiko
You have not selected a plan, please select a plan to ask a question.
Select Plan