マレーシアでは、就業規則作成の義務はありません。しかし、従業員を2名以上雇用している場合、各自の雇用契約が開示する性質のものではない以上、雇用条件の公平さを明示する上で、就業規則の設定は重要になります。
(※なお、管轄官庁への届出が求められることはありません。)
就業規則は労働者の理解できる言語で作成し、採用時、雇用契約締結時に、内容を十分理解した上で同意することが重要です。また、特に賃金等条件にかかわる変更が行われる際には、変更後の内容を周知し、書面で確認を求めることが必要になります。