2016年会社法で、年次株主総会の開催が義務付けられているのは公開会社(Bhd.)のみで、非公開会社(Sdn. Bhd.)の開催義務は撤廃されました。旧会社法では年次株主総会を開催しない場合、その日数に応じて罰金が課されましたが、非公開会社は年次株主総会を開催しなくとも、罰金を支払う必要がないということになります。しかし、非公開会社であっても、旧会社法に基づいて定款が作成され、年次株主総会を行う旨記載されている場合は、年次株主総会を開催する必要がある点に注意が必要です。