試用期間の設定は可能でございます。
また、原則として、雇用契約は期間を定めないことになっていますが、有期雇用契約を結ぶ場合は5年未満にする必要があります。労働者側から雇用契約に関して異議申し立てがあった場合には、期間を限定して雇用契約を作成した理由を、雇用者側が立証しなければなりません。立証できなかった場合、期間の定めのない雇用契約が作成されたと判断されます。