試用期間中の労働者も正社員と同様の権利を有するとされており、試用期間終了後に本採用をしない場合には解雇として扱われ、正当な理由が必要となります。ただし、雇用契約書の文言に従って即日解雇などが行われるケースもあり、正当な理由があればそれ自体に特に大きな問題はないと考えられます。