マレーシア雇用法によると、給与の定義は雇用契約に基づいて被雇用者に与えられる、あらゆる支払いとされています。実際に給与に含まれる項目として、役職手当、インセンティブ、残業手当、時間外割増賃金、休日出勤手当等があります。 ※雇用法の対象は賃金2000リンギット以下の従業員であり、基本的には会社の就業規則が優先されますのでご留意ください。