Malaysia
Labor (Employment)
:: Question ::
雇用契約書は現地語ではなく英語で作成しても問題ありませんか?
:: Answer ::

マレーシアでは労働者を雇用する際には、マレーシア語または英語など、労働者と雇用者の双方が理解できる言語で記載した雇用契約書を作成する必要があります。

マレーシアで雇用契約書を作成するときは、以下の条項が含まれている必要があります。

労働者の氏名
雇用者の氏名
雇用者の納税識別番号(NRIC:National Registration IdentityCard)
 仕事内容、雇用者についての情報
雇用契約の締結場所、締結日
役職、職務内容
雇用契約期間(有期雇用契約の場合は、有期契約とする理由)
就業場所(支店等ほかの場所が就業場所となる場合は、その場所)
給与支払の期間、支払日、支払方法
労働時間、休暇
重労働や危険を伴う仕事内容の場合の手当
特別な職務の場合の規定
社会保障に関する事項
雇用法に規定されているその他事項
試用期間について
秘密保持の義務
任意保険の種類と条件
労働者とその家族への任意の福利厚生
雇用者および労働者の権利・義務の詳細

Creater : Yuji Abiko