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今回は 【タックスインボイスと請求書等保存方式の違いについて】というテーマでお話ししたいと思います。
【タックスインボイスと請求書等保存方式の違いについて】
タイではタックスインボイス方式を導入しており、日本では請求書等保存方式を導入しておりますが、
今回はその2つの違いについてお話ししたいと思います。
共通点としては、 どちらも仮受消費税(もしくはインプットVAT)から仮払消費税(もしくはアウトプットVAT)を差し引き、
その差分を納付します。
違いとしては、 請求書保存方式は、原則課税期間の課税売上に応じて納税する義務があり、その計算は各企業の会計帳簿帳上で行われます。
そのため、企業の故意等にかかわらず税額計算のミスや税額操作等の問題が生じやすくなります。
基本的には非課税・免税取引等を除くすべての取引において、消費税の対象であり、税額控除の計算に含まれます。
また、単一の税率であれば、わざわざ請求書に税率を記載しなくとも税額の計算に特段問題がなく負担も少ないですが、
この方式では売上等が少なく免税事業者とみなされる者に支払った消費税まで税額控除の計算に含まれる可能性があるという問題が生じます。
一方で、タックスインボイス方式は、原則すべての事業社がVATの事業者登録、VATIDの取得、VATの徴収・納付等の必要があります。
一枚一枚の請求書等に税率等の詳細が記載されており、それに基づいてインプットVATとアウトプットVATの計算を行います。
そのため、複数税率(軽減税率)への対応がしやすい点や正確な税計算が可能といった点が特徴です。
ただし、設立前もしくは設立後まもないなどといった理由で、VATID登録がまだ完了していない場合、その期間の取引で生じたアウトプットVAT等は
税額控除対象外となる点に注意が必要です。
また、タックスインボイスに不備があった場合、一度発行したタックスインボイスの修正はできなく、
税額控除対象外となってしまう点についても注意が必要です。
※より詳しいタックスインボイスの詳細につきましては、「タックスインボイスの記載と訂正について」の回をご覧ください。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!
今回は以上となります。
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