Thailand
Establishment (Procedure for establishing)
:: Question ::
商号登録の条件、手順を教えてください。
:: Answer ::
商号の予約は、新会社の発起人によって行われなければなりませ ん。同一商号、類似商号の使用はできないため、事前に事業開発局へ 同一、類似商号がないことを確認します。 この判断には、タイ国内で登録されている会社商号すべてが対象と なり、この点において日本の商号登録と異なります。同一、類似商号 がなければ、当局に予約申請することで、新会社の商号として使用す る許可が下ります。また予約申請時には、発起人は希望している社名 のほかに2つの代替名を用意しなければならない点に留意が必要とな ります。 一般的に商号の許可がでるまでに2、3日かかります。当局に承認 された商号は使用許可から30日間有効となり、当該期間中に基本定 款の登記申請を行う必要があります。30日間の有効期間内に基本定 款を登記しない場合、商号使用の権利は消滅し、もう一度予約し直さ なければならなくなるため、注意が必要です。 [商号の決定についての留意点] 商号は英語とタイ語の併記となるため、綴りなどを確認する必要があ ります。タイ語は子音字と母音字に声調記号を組み合わせた形式で表記 され、同一の音であっても複数に綴ることが可能な場合があります。 これにより発生する問題点としては、タイに複数社の関連企業が進 出している場合、タイ語表記の商号が関連企業間で異なってしまうこ とが挙げられます。また、タイ語表記は原則として英語商号をタイ語 読みして表記するため、英語表記では発音可能であってもタイ語で表 記できない場合があります。この場合、登記官から予約を拒否される 可能性があるため、タイ語表記ができる綴りに変更し、予約申請をす るのがよいでしょう。ただし、当該措置により必ずしも申請が通ると いうわけではないので、事前に登記官に確認してもらうほうが望まし いです。 商号には「Company Limited (Co.,Ltd.)」や「Limited(Ltd.)」、 公開株式会社の場合は、「Public Company Limited」を末尾につけ なければいけません。また、商号の中に「Thailand」を使用する際 は、名称末尾の括弧内に「Thailand」を記載する必要があります。 なお、王室関連の名称、政府関連の名称、国際機関の名称、その他指 定される名称(ASEAN等)の使用は禁止されています。
Creater : Mamie Sato