Thailand
Establishment (Procedure for establishing)
:: Question ::
基本定款の作成・登記方法に関して教えてください。
:: Answer ::
基本定款は、最低2通の原本を作成し、発起人が署名し、さらに2 人の証人が証明しなければなりません。作成した基本定款の1通はタ イ国内の会社の所在地となる場所にある登記所において登記が必要と なります(民商法典1099条)。 発起人全員が署名した定款を事業開発局へ登記申請します。定款 は基本定款(Memorandum of Association)と附属定款(Article of Association)とで構成されており、社名、本店所在地、事業目的、 発行株式数など、会社の基本的事項を基本定款で定め、会社の機関で ある取締役会の構成・権限といった細かい事項を附属定款に記載しま す。 なお、タイにおいては基本定款の登記と会社登記を別々の日に申請 する必要がありましたが、2008年度の改正により、一定の条件を満 たす場合は、基本定款と会社登記とを同日に行うことが可能になりま した(民商法典1111条1項)。一定の条件については以下のとおり です。 ・登記を行う会社の株式引受人がすべて揃っていること ・民商法典1108条に基づく業務を審査するための創立総会に発起人と株式引受人が参加し、発起人と株式引受人が総会で議題に同意していること ・発起人が取締役に対して業務をすべて引継いでいること ・取締役が、民商法典1110条に基づく株式の払込を請求し、請求金額が払い込まれていること
Creater : Mamie Sato