China
Legal (Legal audit)
:: Question ::
監査役の権限について教えてください。
:: Answer ::

監事(会)は、会社の財務検査ならびに董事および高級管理職の職務執行に対する監督を行う機関であり、日本の監査役(会)に相当します。


会社法に基づき、監事(会)は以下の権限を行使することができます。
・ 財務検査
・ 董事、高級管理職員の職務執行時における監督、

ならびに法律、行政法規、定款または株主会・株主総会の決議に違反する董事、高級管理職員に関する罷免意見の提出
・ 董事および高級管理職員の行為が会社の利益に損害を与える場合における董事と高級管理職員に対する是正の要求
・ 臨時株主会・株主総会招集の提案、董事会が本法に定める株主会・株主総会の招集および主宰の職責を履行しない場合の株主会・株主総会の招集および主宰
・ 株主会ならびに株主総会に対する意見の提出
・ 会社法152条の規定に基づく董事ならびに高級管理職に対する訴訟の提起
・ 定款に定めるその他の権限


■監事(会)の設置義務
 有限責任会社・株式会社は、3名以上の監事により構成される監事会を設置しなければなりません。

ただし株主が少ない規模が比較的小さい有限責任会社は1~2名の監事を置き、監事会を設置しないことができます(会社法51条)。
 外商投資企業に関して、中外合資企業法、中外合作企業法、外資独資企業法では、監事(会)の規定がありません。

そのため会社法の規定に従い、監事(会)を設置することが求められます。


■監事の選出方法
 監事会には株主代表と会社従業員代表を適当な比率で含んでいる必要があり、従業員代表の比率は3分の1を下回ってはなりません。具体的な人数については定款で定めることができます。
 従業員代表の選出は従業員代表大会等を通じて民主的に行います。監事会には主席を1名置かなければならず、全監事の過半数の賛成によって選出されます(会社法51条、118条)。


■監事の要件
 監事は監督機能を果たす必要があるため、董事および高級管理職を兼任することはできません。(会社法51条、117条)。


■任期
 監事の任期は3年です。任期が満了して再選により選ばれた場合は再任することができます(会社法52条、117条)。


■監事会の招集
 有限責任会社は、監事会を毎年1回以上招集しなければなりません。監査役が臨時監事会を提案することができます(会社法55条)。1名の監事会主席が監事会を招集・主宰しますが、職務を履行できないまたはしない場合は副主席が招集します。
 株式会社の場合は、監事会を少なくとも6か月に1回招集する必要があります。


■監事会決議
 監事会決議は半数以上の監事により採択されなければなりません。監事会では議事録を作成し、会議に出席した監事は議事録に署名しなければなりません(会社法55条)。

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