会社が登録資本の減資をする際は貸借対照表と財産目録を作成しなければなりません。
会社は減資を決議決定した日から10日以内にその旨を債権者に通知し、30日以内に新聞で公告することが義務付けられています。
債権者は通知書を受取った日から30日以内(通知書を受け取っていない場合は公告の日から45日以内)に、
減資を決定した会社に対して債務弁済や担保提供を求めることができます(会社法177条)。
しかし実務上は中国において減資は難易度が高く、原則的に不可となります。