中国には、中華人民共和国会計法の下に企業財務会計報告条例、企業会計準則があり、
企業会計準則には、旧企業会計準則と2000年に発行された新企業会計準則がございます。
また、旧企業会計準則の下位制度として企業会計制度や金融企業会計制度、小規模企業会計制度がございます。
中華人民共和国会計法内の中でも特に後述の点に注意が必要となります。
・会計期間は毎年1月1日から12月31日 (11条)
・表示貨幣は人民元 (12条)
・表示言語は原則として中国語 (22条)
・一定の事業体には内部統制・法定監査が必要 (27条,31条,37条)