通勤費用の負担は、会社もしくは個人、どちらの負担とすることは企業毎に設定することが可能です。 また、行き来のみであれば、給与税やフリンジベネフィット税の対象となる可能性が低いですが、オフィスから家以外の場所へ移動している場合、フリンジベネフィット税の対象と指摘される可能性があります。