China
Accounting (Bookkeeping practice)
:: Question ::
会計基準の変遷について教えてください。
:: Answer ::

[旧企業会計準則]
 1993~1999年に企業会計準則と企業財務通達が規定され、会計処理、財務管理に関する規定が整備されました。資本市場の発展に伴い、会計もそれに適合するように規定されたものです。また中国の会計基準のことをChinese Accounting Standardsといいます(以下、CAS)。現在、旧CASと新CASが存在します。旧企業会計準則(旧CAS)は、基本会計準則と具体会計準則から構成されています。基本会計準則では財務諸表の作成・報告の基礎となる事項が、具体会計準則では基本会計準則に基づいた個別の会計処理に関する事項が規定されています。


[企業会計制度]
 中国財政部は会計法ならびに企業財務会計報告条例の改正・公布に対応するため、2000年12月に具体的会計処理の包括的規定として企業会計制度を公布しました。この企業会計制度は中国の国際的発展を背景に、国際会計基準(IFRS:InternationalFinancialReportingStandards)をもとに作成されています。金融企業会計制度は金融企業のために作られた会計制度であり、小規模企業会計制度は小規模企業(微型・小型企業)のために作られた会計制度です。 当初この企業会計制度は株式会社のみに適用されましたが、2001年に日系企業を含む外商投資企業、さらに2002年には新規設立企業、一部国有企業にも適用されることとなりました。


[新企業会計準則]
 2006年2月に中国財政部から新企業会計準則(以下、新CAS)が公布されました。新CASは企業会計準則ならびに基本会計準則と具体会計準則(第1号~第38号)から構成されます。新CASの制定にはIFRSへのコンバージェンス(収斂)を進めるとともに、中国の国際的な地位を高めるねらいもあります。中国がIFRSのアドプション(直接採用)でなくコンバージェンスを採用した理由は、経済的負担だけでなく、中国特有の経済・法規制を考慮したものと考えられます。 中国財政部は、自国の会計基準は自国の経済・法規制等に基づき行われるものであるとしています。その上で、会計基準のIFRSへのコンバージェンスを図ることはIFRSと自国の会計基準に対して、相互に影響を与えるものとなります。この新CASは、2012年4月にEU同等性評価(EUによる会計基準の同等性評価)を得ています。

Creater : HIROKI HAGIUDA