現地側給与のみでも問題ございません。
個人所得税の計算は、1会計年度における居住日数に由来いたします。
居住者とみなされる場合、全世界所得に基づいて中国国内にて納税することとなり、
非居住者としてみなされる場合には、中国国内所得のみに対して納税することとなります。
居住者として判断される要件は、以下のいずれかが該当した場合となります。 • 中国国内に住所を所有する。 • 1会計年度において、中国国内に合計183日以上居住する。