親会社に対してロイヤリティを支払う際に、源泉税10%が発生いたします。
また、その他留意事項として以下に2点記載いたします。 ・関税の取扱 ⇒ロイヤリティの支払いと併せてモノを輸入している会社様の場合、 ロイヤリティに関連して関税が生じるケースがございます。 つまり、親子間で物品の販売契約と技術ノウハウのライセンス契約を同時に締結しているような場合に、 本来はモノの輸入に対してのみ関税が課されますが、このロイヤリティが輸入物品と関連性があると認識された場合、 ロイヤリティの金額を課税価格に上乗せした形で関税や輸入増置税が計算されてしまいます。
・損金算入或いは損金不算入のいずれに該当するのか ⇒中国での国外関連者へのロイヤリティ支払いにつきましては、独立企業間価格であれば課税所得の計算上損金算入が認められますが、 金額に正当性がないと判断された場合、税務局は金額の調整を行うことができます。