ミャンマーの株主総会は以下の3種類です: ①年次株主総会 ②法定株主総会 ③特別株主総会 うち、②の法廷株主総会は公開会社及び株式資本を持つ有限責任保証会社の場合に開催されます。 ➀の年次株主総会は、以下の事項につき、半数以上の賛成で普通決議とするものです: ・取締役の選任 ・監査役の選任 ・年次財務報告書の承認(配当の有無を含む) 一方、③の特別株主総会は、上記以外の増資や定款変更、役員変更などの事項につき、3/4以上の賛成で特別決議とするものです。