金額により、経済補償金に対しても個人所得税が発生いたします。
当地の前年平均賃金の3倍以内であれば個人所得税は免税となり、
3倍を超える部分は課税されることとなります(国税発[1999]178号、財税[2001]157号)。
経済補償金の額が3倍以上となる場合は、個人所得税の納付を忘れないように留意してください。