中国では労働法に病気休暇という制度があります。
これは日本の健康保険法の傷病手当金と類似しています。
この制度は、労働者が業務外で病気や怪我を起こしたときに使用者が労働者に対し賃金を支払う制度です。
日本には労働関係法令上この規定はなく、社会保険によって同様の規定があります。
ただし、日本の健康保険の傷病手当金は業務外の傷病により3日連続して働くことができず、欠勤した場合、4日目から全国健康保険協会または健康保険組合から賃金が支給されるのに対し、
中国の病気休暇は、業務外の傷病により欠勤した1日目から支給され、支払を義務付けられているのは使用者です。
また、留意すべき点は、この病気休暇の支払金額は最低賃金の80%を下回ってはならないこと、また通常の労働者の賃金ではなく、地域ごとに定められている最低賃金の80%の支払が義務付けられていることになります。
治療期間は、過去に勤務した企業のすべての勤務年数を合計した勤務年数および業務外で傷病を受けた際に勤めていた現在の企業での勤務年数に応じて定められている制限期間中のものでなければ認められません。