現地法人については公開会社であるか、非公開会社であるかによって分かれ、後者であれば政府当局に財務諸表を開示する義務はありません(ただし、税務当局への申告の際には、こちらの数値が明確になる資料を添付することになります)。 公開会社は株主総会の後、その監査済み財務諸表を当局DICAに提出する義務を負います(会社法第266条)。 一方、海外法人の現地事務所(支店/駐在員事務所)については、最低でも年に一度、15か月間を空けることなく、本社(現地事務所の会計内容を含む)の財務諸表を提出することが求められます(会社法第53条)。 なお、ここで言う財務諸表は、いずれも以下の3点を含むものであることが求められます: ・貸借対照表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書