ミャンマー会計基準の設定主体は、ミャンマー会計評議会(MAC)と呼ばれ、以下のような権限を有する主体として、ミャンマー会計基準MASを定めています: ①会計に関する助言を求められた場合、政府に対して助言を行うこと ②会計の更なる発展のため、国際会計機関と協働を行うこと ③必要な委員会や執行部を組織し、その職務を定めること