ミャンマー会社法では、減資の手続きも規定されています(会社法第115条)。その条件は概ね以下の通りまとめられますが、手続きは厳格で、多くの承認を必要とします: ・減資後も支弁能力を有すること ・株主全体に対して平等な内容であること ・減資行為が債権者への債務に大きな影響を与えないこと ・株主の承認を得ること 更に、株主総会招集通知を行って減資の影響と認識するすべての情報を開示し、関連資料を登記官に提出した上で日刊紙への掲載も行い、登記官からの認可を待つ必要があるとされています。