Thailand
Legal (Others)
:: Question ::
現ダイレクターの帰任に伴い、新ダイレクターを着任させるため、 ダイレクターの任命として、臨時株主総会が必要となりますが、 この臨時株主総会に際して、タイ側での手続き及び、意義を教えて下さい。
:: Answer ::

ダイレクター変更にあたり、タイ側では、

先ず、総会日の7日前までの新聞広告を行い、

定款(Affidavit)へ取締役追記決議及び、取締役追加を行います。

 

また、この株主総会決議の意義は、サイン権のある取締役を任命を表明するためのものであり、

定款に後任ダイレクターを追記し、DBD(商務省)に提出頂いた後は、

サイン権者として、各当局への署面にサインを行使することが可能です。

 

なお、ダイレクターの方が自主退任、死亡、自己破産の場合に置かれましては、

株主総会を開催する必要はなく、定款の取締役会事項のみ変更頂き、DBDに提出となります。

 

追伸

現ダイレクターと後任ダイレクターの任命期間が重なる場合において、

タイ労働局上の規則である 4対1ルール(1名のダイレクターに対し、4名の雇用が必要)、及び資本金200万THB(1人あたり)の

ポイントが留意点となるため、ご注意ください。

 

Creater : Mamie Sato

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