ダイレクター変更にあたり、タイ側では、
先ず、総会日の7日前までの新聞広告を行い、
定款(Affidavit)へ取締役追記決議及び、取締役追加を行います。
また、この株主総会決議の意義は、サイン権のある取締役を任命を表明するためのものであり、
定款に後任ダイレクターを追記し、DBD(商務省)に提出頂いた後は、
サイン権者として、各当局への署面にサインを行使することが可能です。
なお、ダイレクターの方が自主退任、死亡、自己破産の場合に置かれましては、
株主総会を開催する必要はなく、定款の取締役会事項のみ変更頂き、DBDに提出となります。
追伸
現ダイレクターと後任ダイレクターの任命期間が重なる場合において、
タイ労働局上の規則である 4対1ルール(1名のダイレクターに対し、4名の雇用が必要)、及び資本金200万THB(1人あたり)の
ポイントが留意点となるため、ご注意ください。