【日中社会保障協定】 日中社会保障協定とは、外国人の社会保険加入における二重払いを解決するために、日中間において、2019年9月より「日中社会保障協定」が発効されたものであり、 本協定に基づき、中国へ派遣される赴任者の年金保険料(=養老保険料)の支払いを「5年間」免除する(当該期間は日本の国民年金或いは厚生年金に加入し続けることが可能)と 定められております。 また、期間が「5年」を超える場合には相手国の年金にのみ加入する、と明記されており、これにより社会保険への二重加入を防止しております。
本協定により、5年以内の赴任者の場合、社会保険率合計には、養老保険料が含まれないこととなります(会社負担:16% ,個人負担:8% が免除されることとなる)。 しかし本協定の社会保険加入免除対象は年金制度(=養老保険)のみのため、それ以外の社会保険については加入が要求されることとなります。
また、日中社会保障協定を適用する場合、日本年金機構において発行される「中華人民共和国で就労する被用者のための日本国公的年金の適用に関する証明書」が必要となります。 ※詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。