【中華人民共和国社会保険法】 中華人民共和国社会保険法とは、2011年に施行された、中国国内の従業員における社会保険(養老保険、医療保険、労災保険、失業保険、生育保険)
加入義務及び社会保険了納付義務を定めたものになります。 冒頭に記載したように、上海市は、「38号通知」により社会保険への加入が任意のものであると認識され、
昨今まで至りましたが、2021年8月15日をもって、当該通知の有効期限が終了となりました。 現在までにおいて、「強制加入」に関わる細則は発表されておりませんが、「加入が可能(任意加入)」という通知が廃止されたことにより、
一般的には上海市の外国籍者についても中国社会保険の加入手続を進める必要があると理解されています。