China
Tax (Other taxes)
:: Question ::
駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。
:: Answer ::

中国の駐在員事務所における査定利益率は、

国税発[2010] 18号において「代表機構の査定利益率は15%を下回ってはならない」と定められているため、

一般的には"15%"が使用されることが多い傾向にございます。

 

また、最終判断は税務局に基づくため、参考数値として御認識頂ければと存じます。
参照:国税発[2010] 18号

Creater : HIROKI HAGIUDA