中国では、労働契約書が未作成の場合、
その未作成期間が1ヵ月を超える場合、未作成の期間の長さに応じて一定の罰則が課せられています。
具体的には、
1.①雇用開始日から1ヵ月超1年未満の場合
2.②雇用開始日から1年以上の場合
で異なります。
①の場合は、雇用開始日から満1ヵ月の翌日から労働契約書を作成するまでの間、
労働者に対して毎月2倍の賃金を支払う必要があります。
②の場合は、雇用開始日から満1年の日から、労働者と書面により期間の定めのない労働契約を締結したものとみなされます。
中国では、労働法及び労働契約法により、労働契約書に記載すべき事項が定められています。
<労働法で定める事項>
1.労働契約期間
2.業務内容に関する事項
3.労働保護・労働条件に関する事項
4.労働報酬に関する事項
5.労働規律に関する事項
6.労働契約終了の条件に関する事項
7.労働契約違反に対する責任に関する事項
<労働契約法で定める事項>
1.使用者の名称・住所・法定代表者または主要責任者の氏名
2.労働者の氏名・住所・身分証明書番号
3.労働契約の期間に関する事項
4.業務内容・勤務場所に関する事項
5.労働時間・休憩・休暇に関する事項
6.労働報酬に関する事項
7.社会保険に関する事項
8.労働保護・労働条件・職業危害の防護に関する事項
9.法律・法規が規定するその他事項
なお、必要事項が記載されていない場合、労働契約書とは認められない可能性があるため注意が必要です。