中国の駐在員事務所における査定利益率は、
国税発[2010] 18号において「代表機構の査定利益率は15%を下回ってはならない」と定められているため、
一般的には"15%"が使用されることが多い傾向にございます。
また、最終判断は税務局に基づくため、参考数値として御認識頂ければと存じます。 参照:国税発[2010] 18号