1.労働契約書
労働契約は労働者の雇用開始日から1ヶ月以内に書面で締結する必要があります。 契約書に記載すべき内容は下記の通りです。
a. 企業情報:雇用主の名称、住所及び法定代表人(責任者) b. 労働者情報:労働者氏名、住所及び身分証明証番号 c. 労働契約期間 d. 労働内容及び労働場所 e. 労働時間及び休暇 f. 労働報酬 g. 社会保険の適用について h. 労働保護、労働条件及び職業上職業上の防止・保護 i. 法令により、その他必須条項
また、上記項目以外に、試用期間、秘密保持、福利待遇等のその他の条項を約定することが可能です。
2.労働契約期間
労働契約期間は有期限・無期限・作業量達成期間の3通りあります。 本採用前に試用期間を設けることが可能であり、その期間は最長6ヶ月と定められてい ます。
現行の労働契約法では、下記ケースにおいて労働者は無期限労働契約を申し出ることが可能となっています。
・労働者が同様の雇用単位で連続満10年就業した場合 ・過去連続2回労働契約を締結している状況下で労働契約を更新した場合
3.労働契約解除
企業は労働契約の解除に伴い、労働契約解除・終了証明書を発行し、15日以内に労働者に档案及び社会保険の移転手続を行わなければなりません。