可能ではございますが、従業員側の原因による契約解除でない限り、経済補償金の支払い義務が発生いたします。 また、会社による解雇の理由が、労働契約法等に定める解除理由に該当しない場合や、規定される解除の手続をきちんと踏んでいない場合、 不当解雇として認められ、経済補償金の支払いではなく、「賠償金」の支払い義務が発生いたします。当該賠償金額は経済補償金の2倍の額とされております。