China
Labor (Employment)
:: Question ::
就業規則の作成義務はありますか?また、英語で作成しても問題はありませんか?
:: Answer ::

作成義務がございます。また現地語、すなわち中国語での作成が要求されます。

中国では、開業後、半年以内に就業規則を労働行政部門に届出しなくてはなりません。
「最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释:第19条」に基づき、
有効な就業規則にするためには、下記条件を満たす必要がございます。
①その内容が法律・行政法規・政策規定に違反していないこと
②作成時に、民主的手続を経ていること
③作成後に、従業員に公示していること

Creater : HIROKI HAGIUDA