作成義務がございます。また現地語、すなわち中国語での作成が要求されます。
中国では、開業後、半年以内に就業規則を労働行政部門に届出しなくてはなりません。 「最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释:第19条」に基づき、 有効な就業規則にするためには、下記条件を満たす必要がございます。 ①その内容が法律・行政法規・政策規定に違反していないこと ②作成時に、民主的手続を経ていること ③作成後に、従業員に公示していること