Philippines
Accounting (Bookkeeping practice)
:: Question ::
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
:: Answer ::

フィリピンでは、税務調査(更正)の対象期間に合わせて、会計帳簿や関連書類は最低3年間の保存が必要とされています。

ただし、以下の場合にはより長期間の保存が必要となる可能性があります。
・不正や虚偽申告がある場合:最大10年
・申告漏れがある場合:最大10年

なお、2024年に施行された Ease of Paying Taxes Act により、税務手続きの簡素化が進められましたが、帳簿保存期間が一律5年に変更されたわけではありません。

実務上は、税務リスクを考慮し、5〜10年程度の保存が推奨されます。

Creater : Masayuki Mukaiyama