フィリピンでは、税務調査(更正)の対象期間に合わせて、会計帳簿や関連書類は最低3年間の保存が必要とされています。
ただし、以下の場合にはより長期間の保存が必要となる可能性があります。 ・不正や虚偽申告がある場合:最大10年 ・申告漏れがある場合:最大10年
なお、2024年に施行された Ease of Paying Taxes Act により、税務手続きの簡素化が進められましたが、帳簿保存期間が一律5年に変更されたわけではありません。
実務上は、税務リスクを考慮し、5〜10年程度の保存が推奨されます。