Vietnam
Labor (Dismissal / salary reduction / retirememt)
:: Question ::
ベトナム現地法人の日本人社員へ退職金は支給する必要はありますか?
:: Answer ::

ベトナムの退職金制度につきまして、ベトナム2019年労働法第46~48条に基づき、 ベトナムの企業との雇用契約にある者は下記①及び②の条件に該当する場合、

その事由に応じて退職手当あるいは解雇手当を支給される権利があると規定されています。

尚、支給額は下記計算方法に基づきます。

 

[条件]

①雇用期間が最低12ヵ月以上である ②懲戒解雇等の特別な事由による契約解除ではない ③失業保険に加入している

その上で、③に該当する場合はベトナム当局より支給、該当しない場合は会社より支給となります。

但し、雇用期間の内、試用期間等の失業保険に加入していない期間があれば、 同期間分は会社より支給となります。

[計算方法]

退職手当 (自主退職あるいは契約期間満了の場合): 直近6ヵ月間の平均月給の半分 × 雇用期間

解雇手当 (会社都合の場合): 直近6ヵ月間の平均月給 × 雇用期間、あるいは、最低直近6ヵ月間の平均給与の2か月分

※雇用期間は半年単位となり、1~6ヵ月の場合は6ヵ月、7~12ヵ月の場合は12ヵ月として計算されます。 

 

該当の有無及び支給金額については、弊社へお問い合わせをお待ちしております。

Creater : Soichiro Miki