〇給料と強制保険に関して
給与は日本で100%支給したいのですが、問題はありますか。
ベトナムで強制保険の支払いを続ける必要はあるでしょうか。
→給与の支給に関して、特に問題はありません。
また、強制保険に関しても加入の必要はございません。
〇必要な手続きに関して
必要な手続きとしては下記2点となります。
①社会保険登録の解除手続き
②辞令の作成(ベトナム法人、日本親会社、異動者の3者間での合意が必要)
〇その他
ベトナムでは強制保険と個人所得税の支払いが不要になりますが、
支払い終了のタイミングは下記をご確認ください。
・強制保険
→ベトナム法人を離れる当月まで支払いが必要です。
社会保険は当月の支払いになるので、
例えば6月にベトナムを離れる場合は6月分まで支払いを行う必要がございます。
それに伴い6月までに上記の保険登録解除手続きも終える必要がございます。
・個人所得税
→ベトナム法人を離れる月の給与分まで申告納税が必要です。
例えば6月にベトナムを離れる場合は7月まで申告納付を行う必要がございます。