Thailand
Legal (Capital movement)
:: Question ::
現在、現地企業との合弁企業ですが増資の際に注意することあありますか?
:: Answer ::
非公開会社が設立後に新株を発行して増資をする場合は、既存株主の保有株式数の割合に応じて募集をかけなければなりません。増資の決定は株主総会の特別決議による必要があり、その後14日以内に商務省へ株主総会議事録を提出して増資した旨の登記を行い(民1228条)、その後株式の割当数及び申込期限を記載した通知を全株主に送らなければなりません(民1222条)。 また、公開会社においては、第三者割当増資もできますが、その際には、事前に登録資本金まで株式が発行されているか、または未発行部分はすべて新株予約権付転換社債の新株予約権として発行されている必要があります。
Creater : Mamie Sato

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