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Accounting (Accounting system)
:: Question ::
決算のスケジュールはどう組めばよいでしょうか?
:: Answer ::
非公開会社の場合、年に1度、年次報告書を作成する義務を負いま す(民商法典1196条、会計法12条)。作成した年次報告書は決算 日から4カ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を 受けた後、会計記録責任者および監査人の署名等を記載した申請書を 添付の上、総会終了後1カ月以内に商業登記局または各県の商業登記 事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。 実務上は株主総会をペーパー上で済ませてしまうことが多いため、 遅くとも決算日から5カ月以内には、年次報告書を作成して提出しな ければならないということになります。 提出された年次報告書は商業登記局にて入手することができます (民商法典1199条)。 上場企業は公開会社でなければならないので、証券取引法および公 開株式会社法の規定に準拠することになります。上場企業の開示は大 きく年次報告、四半期報告、臨時報告の3つに分けることができます。 年次報告 上場企業は、年次報告書を決算日から3カ月以内(第4四半期報告書を提出していない場合は60日以内)に作成してSET、商業登記局、 国税局にそれぞれ提出しなければなりません(証券取引法56条)。 四半期報告 上場企業の場合、四半期開示が義務付けられます。そのため四半期 決算日から45日以内に、監査人がレビューした四半期報告書を提出 しなければなりません。 臨時報告 さらに、証券取引法57条およびSET通達「上場企業が証券取引法 57条6項に従って報告を求められる事態」により、一定の事態が発 生した場合には、臨時報告書を作成し、遅滞なくSETに報告しなけ ればなりません。 これらの書類の提出は、電子データによって提出しなければならな いことが規定されています(SET通達「電子システムによる上場企業 の報告及び提出に関する規則」)。この際に、タイ語および英語で記さ れた報告内容に関する通知文(Notification)を添付しなければなり ません。提出されたデータは、SETのウェブサイト上で公表されるた め、閲覧することができます。
Creater : Mamie Sato