Thailand
Establishment (Procedure for establishing)
:: Question ::
VAT登記を教えてください。
:: Answer ::
VAT登録の期限は、原則として物品の販売、サービスの提供を行 う前日までに行わなければなりません(内国歳入法85条)。 ただし、課税対象となる取引による売上が年間180万バーツ以下 の場合においては、VAT登録の義務が免除されます(同条1項)。 上記の非公開株式会社の設立手続は、一般的には全体を通して約1 ~2カ月で完了します。 手続がスムーズに行われた場合設立期間の内 訳は、商号(会社名)の予約に2営業日、設立申請(書類の準備から 提出まで)に24営業日、 申請書類提出後担当官からの承認に1営業 日程度かかります。 また、別途ライセンスの取得等がある場合は、前述に加えて追加で 日数がかかります。 申請に際して、申請書類の記入言語がタイ語であることや、手続が 煩雑であることから、コンサルタント、法律事務所や会計事務所の設 立代行サービスを使用するのが一般的で、サービスには定款の作成サ ポートや翻訳業務、現地当局への申請書類の提出代行等が含まれてい ます。 会社設立代行依頼に必要な書類等は以下のとおりです。 ・ 代表予定者のパスポート写真ページのコピー ・ タイに入国履歴があれば、最終入国スタンプページのコピー ・ 各発起人のパスポート写真ページのコピー、またはIDカードのコピー ・ 会社登記場所の住所、物件オーナーの連絡先 ・ 商号(会社名) ・ 日本親会社の履歴事項全部証明書(20%以上の株主になる場合)
Creater : Mamie Sato