Thailand
Establishment (Procedure for establishing)
:: Question ::
会社設立登記申請時の資料などに関して教えてください。
:: Answer ::
創立総会後、3カ月以内に事業開発局宛に、会社の登記申請を行わなくてはなりません。登記申請は、創立総会の決定に従い、登記申請書に次の必要事項を記入し、必要書類とともに提出することで完了し ます。 [登記手数料] 基本定款の登記同様に、設立登記の際にも登記料を納付することに なります。設立登記料は、登録資本10万バーツにつき500バーツで、 最低5,000バーツ、最高で25万バーツとなります。 [設立登記に関する責任] 創立総会後3カ月以内に登記がなされなかった場合、会社は設立さ れなかったものとし、取締役は連帯して、引受者から受領した金銭は すべて割引せずに払い戻さなければなりません(民商法典1112条)。 創立総会後3カ月以内に金銭の払戻がなされない場合、3カ月満了の 日から利子をつけて払い戻す責任を負うことになります(同条1項)。 ただし、取締役のいずれかが、金銭の不足または遅滞が自己の責任 ではないことを証明した場合、当該取締役は元本および利子に対する 責任を負いません(同条2項)。 また、会社発起人は、創立総会で承認されなかった債務および支出 のすべてに対して連帯して無限責任を負うものとされ、承認された場 合も、会社の登記までは同様に責任を負わなければならないとされて います(民商法典1113条)。 [サイン権の署名形態と範囲設定] たとえば、日本居住の取締役のみにサイン権を付与し、タイ居住の 取締役にサイン権を付与しない場合には、税務申告書や労働許可証の 取得のための書類を日本に送付して、その上でサインを行うなど手続 が煩雑になることがあります。 そこで、銀行などに対する手続などは、タイ居住の取締役にその権 限を付与するのが業務効率上望ましいと考えられています。 [登記手数料] 基本定款の登記同様に、設立登記の際にも登記料を納付することに なります。設立登記料は、登録資本10万バーツにつき500バーツで、 最低5,000バーツ、最高で25万バーツとなります。 [設立登記に関する責任] 創立総会後3カ月以内に登記がなされなかった場合、会社は設立さ れなかったものとし、取締役は連帯して、引受者から受領した金銭は、 すべて割引せずに払い戻さなければなりません(民商法典1112条)。 創立総会後3カ月以内に金銭の払戻がなされない場合、3カ月満了の 日から利子をつけて払い戻す責任を負うことになります(同条1項)。 ただし、取締役のいずれかが、金銭の不足または遅滞が自己の責任 ではないことを証明した場合、当該取締役は元本および利子に対する 責任を負いません(同条2項)。 また、会社発起人は、創立総会で承認されなかった債務および支出 のすべてに対して連帯して無限責任を負うものとされ、承認された場 合も、会社の登記までは同様に責任を負わなければならないとされて います(民商法典1113条)。 [サイン権の署名形態と範囲設定] たとえば、日本居住の取締役のみにサイン権を付与し、タイ居住の 取締役にサイン権を付与しない場合には、税務申告書や労働許可証の 取得のための書類を日本に送付して、その上でサインを行うなど手続 が煩雑になることがあります。 そこで、銀行などに対する手続などは、タイ居住の取締役にその権 限を付与するのが業務効率上望ましいと考えられています。
Creater : Mamie Sato