Thailand
Legal (Dividend)
:: Question ::
配当を払う際の制限などはありますか?
:: Answer ::
累積損失が計上されている場合には、損失が補てんされるまで配当を行うことはできません(民1201条、公115条)。 利益がないにもかかわらず配当が行われて、債権者の利益が害された場合には、会社債権者は配当を受取った株主に対して配当の返還を請求することができますが、その配当が違法だった事実を知らなかった株主は返還する義務がありません(民1203条、公118条)。 また、配当時の準備金の計上義務として、登録資本の10%以上の金額に達するまで、配当金額の5%以上を法定準備金として積立てなければなりません(民1202条)。一方、公開会社の場合は、登録資本金の10%に達するまでのあいだ、配当を行うか否かにかかわらず、年間利益の5%を利益準備金として積立を行う必要があります。この準備金は取崩、または、資本組入を行うことは認められないと解釈されており、その結果、会社清算時まで取り崩すことができないものであると考えられています。
Creater : Mamie Sato

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