Thailand
Legal (Capital movement)
:: Question ::
増資を行う際のプロセスについて教えてください。
:: Answer ::
増資の決定は株主総会の特別決議による必要があり、その後14日以内に商務省へ株主総会議事録を提出して増資した旨の登記を行い(民1228条)、その後株式の割当数及び申込期限を記載した通知を全株主に送らなければなりません(民1222条)。期限を過ぎても申込がない場合や引受けない旨の通知を受けた場合には取締役はその株式を他の株主に引受けさせるか、自ら引受けることができるものとされています。この引受に基づき株主からの払込が行われ、定款変更の登記をすることで増資の手続が完了します。
Creater : Mamie Sato

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