Thailand
Legal (Shareholder / stock related)
:: Question ::
株主の権利と義務について教えてください。
:: Answer ::
<権利> 株主の権利は、①自益権、②共益権、③少数株主権があります。詳細は以下の通りです。 ■自益権 株主は、会社から株式数に応じて利益の配当を受けることができま す。ただし、優先株式を発行している場合は、株主ごとに異なる配当 額を決定することが可能です。 ■共益権 共益権の代表格は、株主総会における議決権の行使です。会社の経 営は取締役(会)に委任されますが、その取締役の選任、解任は株主 総会の専決事項とされています。また、取締役以外の役員の決定や、 定款の変更、配当の決定、増資・減資、決算書の承認などの基礎的重 要事項についても、株主総会の決議によるものとしていて、株主は議 決権を行使することにより、会社・株主の利益を確保することができ るようになっています。 少数株主を保護するための規定も定められていますが、日本の会社 法と比べると議決権比率などの行使条件が厳しく定められていること が特徴です。 [少数株主権] 株主の権利には、保有株式が一株の株主でも行使できる単独株主権 と、一定の数または割合の株式を有する株主のみが行使できる少数株 主権があります。 資本多数決の原則のもと、多数派株主により支配された会社は、そ の運営が一部の株主の利益に偏ったものとなり、個々の株主の利益が 害される場合があります。これを是正するため、日本の会社法では 個々の株主でも取締役を監督し、是正することが認められています。 しかし、むやみにこれらの権利を行使することを許容すると、権利の 濫用の恐れがあるため、これらすべての権利を単独株主権とはせず、 少数株主権として一定の要件と期間が定められています。 タイの会社法においても、資本多数決の原則のもと、多数派株主の 専横の危険性を排除するため、単独株主権および少数株主権を保障し ています。これにより少数株主であっても、会社に対して影響力を行 使することができます。 タイの会社法では少数株主権を付与する基準として、20%以上の株式保有を目安にしていると考えられます。たとえば、株主総会招集 請求(1173条、会社法100条)、株主総会決議取消請求(1195条、 会社法108条)、登記官に対する検査役選任請求(1215条、会社法 128条)などでは20%の持株要件が求められています。 <義務> 非公開会社の場合には3名以上の株主、公開会社の場合には15名以上の株主を確保することが義務付けられており、これを下回ることは許されていません。 万が一、株主数が法定基準より下回った場合には、裁判所により解散命令が下される可能性がありますので、常に株主数を確保しておく必要があります。 なお、日本では株主1名でも株式会社を設立することができますが、タイ では3名以上の株主を集められない場合には、株式会社の設立をする ことができず、パートナーシップなどの形態を利用せざるを得なくなるという特徴があります。
Creater : Mamie Sato

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