取締役の要件は下記の通り定められています。
・企業法第17条第2項で定める国家機関で勤務する公務員や、国営企業の幹部に当てはまらない者
・十分な民事能力を有する者
・会社の主たる業務について専門知識および経験を持つ者、定款に定める要件を満たす者
・国が50%以上の出資を行う会社並びにその子会社の場合、親会社の役員と関係を持たない者、および役員を任命する権限を持たない者