前提として、株式会社は、原則監査役を置く必要はありません。
しかし、個人株主が11名以上いる場合、もしくは法人株主が会社の総株式の50%以上を保有する場合のいずれかに該当するときには、監査役会を設置しなければなりません(企業法137条)。
監査役会の権限及び義務については、次の質問回答をご確認ください。