一般的には以下のものが損金不算入項目となります。
a. 従業員への現物支給
b. 個人的支出
c. 事業と関連のない贈答品や補助
d. 各種準備金/引当金
e. 所得税支払額
f. 税務追徴金/罰金
g. 利益の分配
h. 生命保険・疾病損害保険や財務省の認可を受けていない年金制度への会社負担の拠出 金
i. 源泉分離課税される所得に関連した費用
j. 税金を免除される所得に関連した費用
k. 出資金が株式に分割されないパートナーシップや「フィルマス」(Firmas)の出資者に対する給与や報酬
また、実態のない経営指導料などもここ数年では損金不算入とされるケースが多くなっています。
負債、純資産比率規制という規制があり、4:1の比率を超える借入金に係る利息は損金とは認められません。
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Creater : Minami Hosono
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